水源の森の恵み 神奈川県の西部を流れる清流 酒 匂 川

神奈川県小田原市桑原862-2先

TEL. 0465-37-4277

遊漁料金・規則PLICE&RULE

遊漁料金

遊漁証は、見えやすいところに表示しましょう。(日釣り券は中学生以上には必要です)
年間遊漁証をお求めの方は、本人の顔の確認ができる写真(縦 3cm 横2.5cm)が1枚必要です。お手数ですが、事前に準備のうえお求め下さい。但し、年間中学生遊漁証には写真は不要です。遊漁券の購入後の返金はできません。また 遊漁証(年間遊漁証・日釣券)を紛失または破損した場合、再発行は出来ませんので取り扱いにご注意下さい。

遊漁証区分 魚種   遊漁料金(¥)
年間遊漁証 鮎、ヤマメ、ニジマス、イワナ
うぐい、おいかわ、ふな、こい
うなぎ   
1. 一 般(身体障害者以外)
2. 身体障害者は半額(注:身体障害者手帳のコピーが必要です)
12,000
  6,000
年間中学生遊漁証 同上   3,000
1日釣り券(販売店扱い) 鮎、ヤマメ、ニジマス、イワナ 中学生以上   1,500
1日釣り券(現場扱い) 同上 中学生以上   2,500
1日釣り券(販売店扱い)雑魚 うぐい、おいかわ、ふな、こい
うなぎ
    800
1日釣り券(現場扱い)雑魚 同上   1,500

遊漁規則

遊漁証は、見えやすいところに表示しましょう。

  • 各河川の支流(河川名は酒匂水系参照)  皆瀬川、内川、尺里川、四十八瀬川、中津川、川音川、洞川、要定川、仙了川、金瀬川、他等、酒匂川水系全図に記載の全ての川)全て 遊漁証が必要です。
  • 鮎のエサ釣り、マキエ釣り、サビキ釣りは出来ません。
  • コロガシ シャクリによって、鮎以外の水産動物を採捕してはならない
  • 鮎友釣りのハリスの長さは鮎の尾びれ末端より10センチメートル以内とする
  • ルアーを使用して鮎を採捕する場合、ハリスの長さはルアー末端より10センチメートル以内とする
  • 竿釣りの場合、竿の使用本数は1人1本とする。但し、こい、うなぎに限り1人2本以内とする。また、もじりの使用本数は、1人20本以内とする。
  • 禁漁区域
    飯泉取水ぜき上流120bからJR東海道線鉄橋までの区間および栢山頭首工、足柄橋魚道等に標示した区域。本流、支流のすべての魚道での釣りは禁止です。
  • 遊漁禁止時間帯
    日没1時間後〜日の出1時間前まで(但し、うなぎ漁を除く)
  • 魚種と遊漁期間
魚種 遊漁期間 禁 止 事 項
区   域 禁止期間 禁止漁法
6月1日〜10月14日 12月1日〜12月31日 1. 足柄上郡山北町山北地先山北えん堤天端下流端から下流へ山北町谷峨地先 東京電力(株)山北発電所取水えん堤天端上流端までの区域

2. 足柄上郡山北町山北地先山北えん堤天下流端から下流へ小田原市栢山地先 報徳橋橋脚下流端までおよび 南足柄市斑目地先文命用水放水門上流端から下流の区域
6月1日〜9月30日 コロガシ シャクリ
6月1日〜10月14日 12月1日〜12月31日 1. 小田原市栢山地先報徳橋脚下流端から下流へ小田原市飯泉地先取水えん堤天端上流端から上流へ120メートルまで及び小田原市蓮正寺地先狩川橋橋脚下流端から下流の狩川の区域
2. 南足柄市狩野地先大泉河原橋橋脚下流端から上流へ南足柄市広町地先上山下橋橋脚上流端から上流へ75メートルまでの区域
2. 東海道本線鉄橋橋脚下流端から下流へ起点A・Bの直線までの区域
6月1日〜10月14日 コロガシ シャクリ
6月1日〜10月14日 12月1日〜12月31日 1. 足柄上郡大井町金子地先足柄紫水大橋橋脚下流端から上流及び小田原市桑原地先 富士道橋橋脚上流端から下流までの酒匂川の区域(支流を含む) 6月1日〜10月14日 ルアー 但しやまめ イワナ にじますを除く
6月1日〜10月14日 12月1日〜12月31日 酒匂川全域(稚鮎保護のため)
但し、やまめ、イワナ、にじますを除く
3月1日〜5月31日 毛針
やまめ イワナ にじます 3月1日〜10月14日 左記3魚種とも全長15p以下のものを採捕してはならない。 3月1日〜10月14日 ---
うぐいふな 1月1日〜12月31日 全長10p以下のものを採捕してはならない。 1月1日〜12月31日 ---
こい 1月1日〜12月31日 全長18p以下のものを採捕してはならない。 1月1日〜12月31日 ---
うなぎ 1月1日〜12月31日 全長24p以下のものを採捕してはならない。 1月1日〜12月31日 ---

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